法規 建物を建てるために知っておきたい法律
建ぺい率とは
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合の事をいいます。

建築面積とは、建築物の外壁・柱の中心線で囲まれた部分の面積です。

用途地域と建ぺい率

(1)建ぺい率の上限

建ぺい率の上限は、右記の表の通り。 複数の数値については、地域・区域ごとに特定の値が指定されます。 また、建ぺい率の限度が80とされている地域外でかつ防火地域内にある耐火建築物、又は、街区の角地にある敷地又は、これに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、法令又は指定建ぺい率に10%を加えることができます。 更に、表のDに該当すると、法定又は 指定建ぺい率に20%を加えることが できます。

地域・地区 A原則 B防火地域内の耐火建築物 C特定行政庁が指定した角地 D、B・Cのいずれにも該当する建築物
第1種・第2種低層住居専用地域第1種・第2種中高層住居専用地域工業専用地域 都市計画で定めた30・40・50・60のいずれか Aの欄の率に10加えたもの Aの欄の率に10加えたもの Aの欄の率に20加えたもの
第1種・第2種住居専用地域準住居地域準工業地域 都市計画で定めた50・60・80のいずれか Aの欄の率に10加えたもの但し80の地域では制限なし Aの欄の率に10加えたもの Aの欄の率に20加えたもの但し80の地域では制限なし
近隣商業地域 都市計画で定めた60・80のいずれか
商業地域 80 制限なし Aの欄の率に10加えたもの 制限なし
工業地域 都市計画で定めた50・60のいずれか Aの欄の率に10加えたもの Aの欄の率に10加えたもの Aの欄の率に20加えたもの
用途地域の指定のない区域 特定行政庁が定めた30・40・50・60・70のいずれか
(2)2以上の建ぺい率制限にわたる敷地の建ぺい率
建築物の敷地が、2以上の建ぺい率の制限の地域又は区域の内外に渡る場合、それぞれの地域又は区域に属する敷地の割合をそれぞれの地域又は区域の建ぺい率に乗じ、それぞれの数値を合計したものをその敷地の建ぺい率にします。

右の場合

となります。


(3)一定の建築物の建ぺい率の穏和
隣地側に壁面線の指定等がある場合、特定行政庁が安全、防火、衛生上支障がないと認めて許可した場合には、その許可の範囲内で建築基準法で定められている建ぺい率制限が穏和されます。

(4)建ぺい率の制限がないもの

  1. 第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域、商業地域で、
    建ぺい率の限度が80%とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物。
  2. 巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊その他これらに類するもの。
  3. 公園・広場・道路・川その他これらに類するもののうちにある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの。

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