建ぺい率の上限は、右記の表の通り。
複数の数値については、地域・区域ごとに特定の値が指定されます。
また、建ぺい率の限度が80とされている地域外でかつ防火地域内にある耐火建築物、又は、街区の角地にある敷地又は、これに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、法令又は指定建ぺい率に10%を加えることができます。
更に、表のDに該当すると、法定又は
指定建ぺい率に20%を加えることが
できます。
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地域・地区 |
A原則 |
B防火地域内の耐火建築物 |
C特定行政庁が指定した角地 |
D、B・Cのいずれにも該当する建築物 |
第1種・第2種低層住居専用地域第1種・第2種中高層住居専用地域工業専用地域 |
都市計画で定めた30・40・50・60のいずれか |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に20加えたもの |
第1種・第2種住居専用地域準住居地域準工業地域 |
都市計画で定めた50・60・80のいずれか |
Aの欄の率に10加えたもの但し80の地域では制限なし |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に20加えたもの但し80の地域では制限なし |
近隣商業地域 |
都市計画で定めた60・80のいずれか |
商業地域 |
80 |
制限なし |
Aの欄の率に10加えたもの |
制限なし |
工業地域 |
都市計画で定めた50・60のいずれか |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に10加えたもの |
Aの欄の率に20加えたもの |
用途地域の指定のない区域 |
特定行政庁が定めた30・40・50・60・70のいずれか |
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