●税金
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登録免許税とは
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土地や建物を取得すると、自分の所有権を第3者にもわかるように保存登記や移転登記を行います。
基本的には、保存・移転の登記は司法書士に依頼するというのが一般てきなので、納税をしたという感覚はあまりないと思います。
しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。ここに発生する税金が登録免許税なのです。 |
○税額の計算方法
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
上記計算方法で税額を計算することができます。
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ここでポイントになるのが不動産の価格(固定資産税評価額)です。固定資産税評価額とは、
土地の売買代金とは違い、固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
基本的に、市区町村の役場で税務課で申請すると発行してくれます。
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○登録免許税税率
登録の種類・原因 |
税率 |
所有権の保存登記 |
0.4% |
移転登記 |
相続・合併 |
0.4% |
遺贈・贈与 |
2% |
売買 |
2% |
地上権・賃貸借
設定又は転賃の登記 |
1% |
所有権の信託の登記 |
0.4% |
抵当権の設定登記 |
債権金額の0.4% |
所有権移転等の仮登記 |
1% |
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左の表の通り登記はその目的内容によって税率が異なります。尚、売買・所有権の信託の登記に関しては
平成18年1日〜平成20年3月31日までの間土地に関する登記は、税率が軽減されます。
売買の税率
2%→1%に軽減
所有権の信託の登記の税率
0.4%→0.2%に軽減
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住宅税率の減税
新築住宅の場合
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- 自己の専用住宅で、床面積が50u以下。
- マンションなどの区分所有のものについて、自己の居住用部分の床面積が50u以上。
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中古住宅の場合
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- 新築住宅の軽減の用件を満たしている。
- A.建築してから20年(耐火建築物の場合25年)以内の家屋であるか
- B.建築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたものである。
- ※上記ABのいずれかに該当すること。
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上記の用件のほか新築住宅・中古住宅ともに
- 個人が平成21年3月31日までに新築または取得した。自分が住むための住宅である。
- 新築または所得後1年以内に登記をうけたものである。
以上の用件を満たしたものに限り左の図のように軽減されます。
尚、この軽減税率は住宅についてのみとなります。
軽減を受けるためには、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書が必要です。
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登記の内容 |
通常税率 |
→ |
軽減税率 |
所有権の保存登記 |
0.4% |
0.15% |
所有権の移転登記 |
2% |
0.3% |
抵当権の設定登記 |
0.4% |
0.1% |
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